一般社団法人公共善エコノミー
Economy for the Common Good JAPAN

~法人設立と会員募集のお知らせ~

ヨーロッパを中心に、世界で35カ国で広がっている「ECOnGOOD」(正式名称「公共善エコノミー(Economy for the Common Good)」)。
ついに、アジア初で日本の法人「一般社団法人 公共善エコノミー」を設立し、4月27日より会員の皆様の募集を正式に開始しました。
略称 は、ECOnGOOD JAPAN、愛称は「生きがいを育む経済」です。

日本での設立を祝して、9月末まではつながり月間として、入会金を無料での会員募集を致します。
是非会員としてこの活動にご参加いただければ幸いです。
入会を希望される方は下記フォームからお申込みください。

今後はHPを作成し、公共善エコノミーの勉強会、「ECOnGOOD Academy」や公共善エコノミーコンサルタント養成講座等、活動を広げてまいりますので、ご一緒できることを楽しみにしております。

ECGJ入会申込フォーム

入会金および会費規程定款をお読みの上、下記フォームからお申込み下さい。
お申込みいただいた方に、年会費のお振込み用の口座等をお知らせします。

※会員の種別は議決権をもつ正会員議決権を持たない賛助会員の2種類で年会費の金額に差はありませんが、企業規模等により金額が異なります。
※※2024年9月30日までにお申し込みいただいた場合は入会金無料です。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信
入会金及び会費規程、定款をお読みの上、同意して送信して下さい。

2024年9月30日までは入会金無料!

入会金及び会費規程

第1条(目的)
この規定は、一般社団法人公共善エコノミー(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、本会の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(入会金)
本会の入会金は、2024年10月から徴収するものとし、正会員のみ会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。なお、退会する場合の入会金の返還は行なわない。
(1)個人会員 5,000円
(2)個人事業主・小規模企業(中小企業基本法の定義に基づく)15,000円
(3)中小企業(中小企業基本法の定義に基づく)50,000円
(4)大企業(小規模企業・中小企業以外の企業)250,000円
(5)非営利組織(NPO法人、社団法人、教育機関等)30,000円
(6)地方公共団体(人口10万人以下)50,000円
(7)地方公共団体(人口10-100万人)250,000円
(8)地方公共団体(人口100万人-)400,000円

第3条(年会費)
本会の正会員および賛助会員の会費は、その種別に応じて次に掲げるところによる。
(1)個人   10,000円/年
(2)個人事業主・小規模企業(中小企業基本法の定義に基づく)30,000円/年
(3)中小企業(中小企業基本法の定義に基づく)100,000円/年
(4)大企業(小規模企業・中小企業以外の企業)500,000円/年
(5)非営利組織(NPO法人、社団法人、教育機関等)60,000円/年
(6)地方公共団体(人口10万人以下)100,000円/年
(7)地方公共団体(人口10-100万人)500,000円/年
(8)地方公共団体(人口100万人-)800,000円/年

2 年度途中入会時の年会費
年度途中入会時の年会費は、9月30日までに入会した場合は年会費の全額、10月1日以降に入会した場合は、年会費の1/2の金額とする。

第4条(納付)
毎年の会費は、4月までに1年分を前納納付するものとする。なお、退会する場合の会費の返還は行なわない。

第5条(変更)
この規定は、定款第11条の規定により、総会の決議によって変更することができる。
実際のスクロールの挙動は、プレビュー/公開ページでご確認ください
一般社団法人公共善エコノミー定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人公共善エコノミーと称し、英文では、General Incorporated Association ECG JAPAN と表示する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。


第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、地球の健康と、すべての人の生きがいを育む経済モデル(以下、「公共善エコノミー」という。)の推進を目的とする。
具体的には以下の通りとする。
1 民主的な意思決定の促進
2 公共の福祉のための活動の促進
3 消費者保護の促進
4 学校教育、社会人教育、職業訓練の促進
5 自然環境保護の促進

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 公共善エコノミーの考え方を普及させる教育イベント、教育プロジェクトの実施
⑵ 公共善エコノミーの実現に資するイベント、セミナー、プロジェクトの実施
⑶ 消費者保護の促進、例えば、持続可能な購買をテーマとした情報提供や対話イベントの企画・開催
⑷ 民主的ガバナンスを促進するイベント、セミナー、プロジェクトの実施
⑸ 志を共にする様々な団体の共同作業を支援するためのプロジェクト、イベント、ワークショップ、会議などの開催
⑹ その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。


第3章 会員
(会員の構成)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
⑴ 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
⑵ 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
⑶ 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事の過半数の決定により入会を認めるものとする。
 2 入会を認められなかった申込者からその理由の開示請求があったときは、代表理事が、理由を付した書面をもって当該申込者にその旨を通知するものとする。

(入会金及び会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
⑴ 第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。
⑵ 総社員が同意したとき。
⑶ 死亡し、又は解散したとき。


第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 社員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第5章 役 員

(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上7名以下
⑵ 監事 2名以下
2 理事のうち、1名以上3名以下を代表理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事は、毎事業年度毎に、4ヶ月を超える間隔で年2回以上自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)
第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)
第27条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、金300万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。


第6章 理事会

(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事全員に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)
第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。


第7章 基 金

(基金の拠出等)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。


第8章 計 算

(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
⑴  事業報告
⑵  事業報告の附属明細書
⑶  貸借対照表
⑷  損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第40条 当法人は、剰余金の分配を行わない。


第9章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

(解散)
第42条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第10章 委員会

(委員会)
第44条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から、理事会が選任する。 
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第11章 事務局
(事務局)
第45条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。 
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に
定める。


第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第46条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第47条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第13章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。


第14章 附 則

(最初の事業年度)
第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月末日までとする。

(設立時の役員)
第50条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事  池田憲昭 江上広行 清水菜保子 塚田昭子 本村直之
松岡恒太郎 安田健一
設立時代表理事  池田憲昭 江上広行 清水菜保子
設立時監事    樋川和子

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
 省略
実際のスクロールの挙動は、プレビュー/公開ページでご確認ください
個人情報保護方針

一般社団法人公共善エコノミー(以下「当法人」という)は、会員の個人情報を取り扱うに際して、その重要性を認識し、会員の個人情報保護の観点から個人情報を適切に取り扱うよう努めます。

(個人情報の収集)
当法人は、当法人の事業目的に沿ったサービスの提供等のために個人情報を必要な範囲に限り収集します。収集する際には、収集及び使用の目的を明示したうえ、本人の意思に基づく情報の収集を原則とします。

(個人情報の利用、提供)
1.当法人が収集した個人情報は、収集及び使用目的の達成のために必要な範囲に限り利用します。
2.当法人が収集した個人情報は、次の場合を除き第三者に提供しません。
 (1)法令の規定に基づく場合
 (2)本人の同意がある場合
3.当法人が、会員の個人情報をホームページ(作成中)に公開するときは、事前に本人の同意を得るものとし、かつ、その内容については、本人の作成したもの、又は、本人の同意したものとします。

(個人情報の管理)
当法人が収集した個人情報は、外部への漏洩、破壊、改ざん、紛失等を防止するため適切な管理に努めます。

(個人情報の開示、訂正、苦情処理等)
当法人が収集した個人情報は、本人からの自己に関する情報の開示を求められた場合は、当該請求者が本人であることを確認の上開示します。また、本人から自己に関する個人情報の訂正及び苦情等の申し出があった場合は、遅滞なく必要な調査を行って確認し、その結果に基づき訂正及び苦情処理等を行います。

(個人情報保護方針の変更)
当法人は、法令の変更その他の理由により、個人情報保護方針を変更する場合があります。変更した個人情報保護方針は、当法人のホームページ(作成中)に掲載します。

これは編集画面用のサンプルです。

「プレビュー」から実際の見た目をご確認ください。

一般社団法人公共善エコノミー(ECGJ)事務局

office@econgood.jp